よくある質問
ご相談・ご依頼に関するよくある質問
Q1. 相談したいのですが、どのように予約すればいいですか?
A. お電話、または当ウェブサイトの「ご予約フォーム」よりご予約を承っております。ご希望の日時をいくつかお伝えいただけますと、スムーズにご案内が可能です。
Q2. 法律事務所に行くのが初めてで緊張します。相談には何を持っていけばいいですか?
A. リラックスしてお越しください。ご相談内容に関係しそうな資料(遺言書、財産の一覧、戸籍謄本、固定資産税の通知書など)があればお持ちください。手ぶらでご来所いただいても、お話を伺いながら必要な情報を整理いたします。
Q3. まだ依頼するかどうか決めていませんが、相談だけでも大丈夫ですか?
A. もちろんです。まずはご事情をお伺いし、法的な見通しや今後の選択肢、当事務所にご依頼いただいた場合の費用のお見積りをご提示いたします。その場ですぐに決める必要はございませんので、持ち帰ってご家族でご検討ください。
Q4. 相談した内容が、家族や職場、他の相続人に漏れることはありませんか?
A. 弁護士には法律で厳格な守秘義務が定められております。ご相談いただいた内容や、ご来所いただいた事実そのものが外部に漏れることは一切ございませんので、安心してありのままをお話しください。
Q5. 駐車場はありますか?
A. はい、事務所のビル内に専用駐車場をご用意しております。満車の場合は、近隣の提携コインパーキングをご案内いたします(駐車券のサービスがございます)。
遺産相続に関するよくある質問
Q1. 相続手続きには期限がありますか?
A. はい、いくつかの手続きには期限があります。特に注意が必要なのは、「相続放棄」や「限定承認」(相続開始を知った時から3ヶ月以内)と、「相続税の申告・納税」(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)です。期限を過ぎると不利益を被る可能性があるため、お早めにご相談ください。
Q2. 亡くなった親の遺言書が見つかりました。どうすればいいですか?
A. 勝手に開封してはいけません。公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言など)は、家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。誤って開封してしまった場合でも検認手続きは必要ですので、まずは当事務所へご連絡ください。
Q3. 亡くなった親に多額の借金があるようです。借金も相続しなければなりませんか?
A. マイナスの財産(借金)がプラスの財産を上回る場合は、「相続放棄」を行うことで借金の支払い義務を免れることができます。ただし、相続放棄は原則として「相続開始を知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
Q4. 誰が相続人になるのか(法定相続人)が分かりません。調べてもらえますか?
A. はい、可能です。亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本などを収集し、相続人を確定する作業(相続人調査)から当事務所で代行いたします。複雑な親族関係の場合でも安心してお任せください。
Q5. 遺産分割協議とは何ですか?
A. 遺言書がない場合などに、相続人全員で「誰が・どの遺産を・どれくらい相続するか」を話し合って決めることを遺産分割協議といいます。全員の合意が必要であり、合意内容をまとめた「遺産分割協議書」は、不動産の名義変更や銀行口座の解約などに必要となります。
Q6. 家族同士の折り合いが悪く、遺産分割の話し合いがまとまりそうにありません。
A. 当事者同士での話し合いが難しい場合は、弁護士が代理人として他の相続人と交渉を行うことが可能です。それでもまとまらない場合は、家庭裁判所での「遺産分割調停」などの手続きへ移行し、法的な観点から適切な解決を目指します。
Q7. 実家の土地と建物を相続することになりましたが、名義変更(相続登記)はどうすればいいですか?
A. 2024年4月1日より、相続登記が義務化されました(原則として相続を知った日から3年以内)。当事務所では、遺産分割協議書の作成から、提携する司法書士を通じた法務局への登記申請まで、ワンストップでサポートいたします。
Q8. 遺産の中に預貯金がありますが、銀行に行けばすぐに引き出せますか?
A. 金融機関は口座名義人の死亡を知った時点で口座を凍結するため、すぐには引き出せなくなります。凍結を解除するには、遺産分割協議書や戸籍謄本など所定の書類を揃えて手続きを行う必要があります。これらの煩雑な手続きの代行も承っております。
Q9. 相続税がかかるかどうか心配です。
A. 相続税には「基礎控除」があり、遺産の総額が(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)以下であれば相続税はかかりません。これを超える可能性がある場合や、詳細なシミュレーションが必要な場合は、提携する税理士と連携してサポートいたします。
Q10. 将来の相続トラブルを防ぐために、生前にできる対策はありますか?
A. はい、有効な遺言書の作成(公正証書遺言を推奨します)、生前贈与、家族信託の活用など、お客様の財産状況やご家族への想いに合わせた最適な生前対策をご提案いたします。