「親が亡くなったあと、兄弟姉妹の相続でもめるのではないか」
「兄弟姉妹の遺産の分け方について、話し合いが進まない」
とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
仲の良かった兄弟姉妹でも、実家の扱いや親の介護、生前に受け取ったお金などをめぐって、相続でもめてしまうことがあります。
この記事では、親の遺産を兄弟姉妹で相続するケースを中心に、遺産分割で起こりやすいトラブルや遺産の分け方、今すぐできる行動と避けたい行動について、大分県にある法律事務所ができるかぎりわかりやすく解説します。
兄弟姉妹の相続でもめる主な原因|実家・介護・生前贈与
兄弟姉妹の相続でトラブルになりやすいのは、次のような場面です。
実家をめぐる問題
遺産の中心が実家の土地建物だけ、というケースでは、現金のように均等には分けられません。
「誰が住み続けるのか」「売って現金で分けるのか」「実家を相続する人が、ほかの兄弟姉妹にいくら支払うのか」などで意見が割れやすく、遺産分割で兄弟姉妹が対立するきっかけになることがあります。
また、不動産には固定資産税評価額や実際の取引価格など複数の評価の考え方があるため、「実家をいくらとして遺産分割をするのか」という点でも意見が分かれる場合があります。
介護・同居・生前贈与
親と同居して介護を続けてきた兄弟姉妹と、遠方で暮らしていた兄弟姉妹とでは、「自分の負担をわかってほしい」という気持ちにずれが生じることがあります。
また、親から住宅購入資金や学費などの援助を受けた兄弟姉妹がいると、「あの人だけ先にもらっている」と不公平に感じることもあるでしょう。
相続では、金額そのものだけでなく、こうした兄弟姉妹間の不公平感や感情のすれ違いが、遺産分割の話し合いを難しくすることもあります。
兄弟姉妹の遺産の分け方|法定相続分だけでまとまらない理由
亡くなった方に子どもが複数いる場合、子ども同士の法定相続分は、原則として人数に応じて均等になります。たとえば、親が亡くなり、相続人となる子どもが3人であれば、それぞれ3分の1ずつです。
法定相続分は法律で定められた相続割合ですが、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることもできます。
特別受益と寄与分で調整される可能性
兄弟姉妹の遺産の分け方を考えるときは、「特別受益」と「寄与分」が問題になることがあります。
- 特別受益:特定の兄弟姉妹だけが親から受けた多額の生前贈与などについて、遺産の前渡しとして相続分を計算する際に考慮する仕組みです。
- 寄与分:親の介護や家業の手伝いなどによって、親の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人について、その貢献を相続分に反映させる仕組みです。
ただし、親から援助を受けていたからといって、すべての生前贈与が特別受益になるとは限りません。また、親の介護や同居をしていたというだけで、当然に寄与分が認められるわけでもありません。
具体的な事情や証拠によって判断が異なるため、通帳の取引履歴や領収書、介護の記録など、当時の状況がわかる資料を残しておくことが大切です。
なお、亡くなった方に子どもや親などがいない場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になることもあります。その場合も、まず戸籍などを確認し、誰が相続人になるのかを正確に把握する必要があります。
兄弟姉妹間の遺産分割でまずやること・やってはいけないこと
兄弟姉妹で遺産分割の話し合いを始める前に、必要な情報や資料を整理しておくことで、その後の話し合いを進めやすくなる可能性があります。
今すぐ取れる行動
- 相続人の確認:戸籍などを確認し、相続人全員を正確に把握します(相続人調査)。
- 財産の把握:預貯金や不動産だけでなく、借金なども含めて確認します(相続財産調査)。
- 遺言書の有無の確認:遺言書がある場合、その内容によって遺産の分け方が変わる可能性があります。
- 証拠の保管:介護の記録や生前贈与がわかる通帳の履歴、領収書などを整理・保管します。
避けたいNG行動
- 他の兄弟姉妹に黙って預金を引き出したり、不動産を処分したりする
- 一部の兄弟姉妹だけで遺産分割の話を進める
- 感情的な言葉をぶつけ合う
- 相続放棄の期限を知らずに放置する
遺産分割協議は、原則として相続人全員で行う必要があります。
また、相続放棄には期限があり、原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に手続きをする必要があります。借金がある可能性がある場合などは、特に注意が必要です。
親の預金に使途不明金があるのではないかと疑われる場合も、感情的に相手を追及する前に、預貯金の取引履歴など客観的な資料を集め、事実関係を整理することが大切です。
兄弟姉妹で遺産分割がまとまらないときの進め方と弁護士の役割
兄弟姉妹だけで遺産分割の話し合いを進めることが難しい場合には、まず相続人全員で遺産分割協議を行い、合意できる方法を探します。
話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所での遺産分割調停へ進む方法があります。調停では、調停委員を介して話し合いを行います。それでも合意に至らない場合には、裁判官が遺産の分け方を判断する審判へ移行することがあります。
第三者である弁護士が間に入ることで、法律上の論点やそれぞれの主張を整理し、法的な見通しを踏まえて話し合いを進められる可能性があります。
弁護士法人古庄総合法律事務所では、親切で丁寧な対応を心がけ、早期の解決を目指すとともに、進捗について迅速かつ丁寧にご報告することを大切にしています。
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また、遺言作成や遺言執行、成年後見・財産管理など、将来の相続トラブルに備えるためのご相談も承っています。
まとめ|兄弟姉妹の相続は早めのご相談で、もめる前に整理を
兄弟姉妹の相続では、実家などの不動産、親の介護、生前贈与など、それぞれの事情や思いが重なることで、遺産分割の話し合いが難しくなることがあります。
だからこそ、相続で兄弟姉妹がもめる前に、相続人や財産を確認し、遺産の分け方について早めに整理しておくことが大切です。
弁護士法人古庄総合法律事務所は、創業30年以上、大分市・別府市・杵築市の3拠点で地域に根ざしたリーガルサービスを提供しています。6名の弁護士と他士業が連携したワンストップ対応や「不動産専門チーム」による対応など、それぞれの相続の状況に応じたサポートを行っています。
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